メジロなどの小鳥は、愛くるしい見た目から庇護欲が湧き上がりますが、自然の中で自然な姿を見て聞いて愛でるに限ります。
そこに人の手は必要ありません。
しかし、時にはどうしてもという場合があります。
メジロと鳥獣保護管理法の関わりと、許可されるためには
鳥獣保護管理法、正しくは「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」で狩猟が許可されている29種の狩猟鳥以外の、メジロを含めた野鳥の狩猟と捕獲が禁止されている上に、2012年4月1日に全ての野鳥の捕獲と愛玩目的での飼養が禁止という法律が環境省から提示されてから、愛玩以外での何らかの理由で捕獲、保護、飼養する場合は許可と登録が必要になります。
自然の世界で生きるメジロに飼育は必要ない
もし、傷を負ったメジロを見ても、できれば手を出さずに見守るだけにしましょう。
人目につきやすい目立った所にいて弱っているなら、目立たない所に移動させましょう。
何も知らずに、自宅に連れ帰る、家に自ら飛び込んできたのをそのまま居着かせるなどとすると、最悪は密猟事件となってしまいます。
助ける精神は大変美しく立派ですが、それは人間側の都合です。
彼らには彼らの生き方や最期の迎え方があります。
それによって生態系が維持されているので、人の親切だけれども余計な心遣いは下手したら歪みを生じさせてしまう恐れがあるのです。
どうしても飼育したいなら
何が何でも捨て置けない、または愛玩以外の何らかの事情で捕獲や保護することになった場合は、動物病院に相談するか、各都道府県市町村の役所の環境や自然に関連している部署に報告し、捕獲許可と飼養登録の申請をしましょう。
「自然保護課」、「環境保全課」、「自然環境課」など、役所によって受付窓口の名前が違う、または所によって、捕獲許可は保健所で、飼養登録は最寄りの役所という場合や、どちらも保健所の方で受け付けている場合もあります。
このように所々で違うのできちんと相談や確認することをお勧めします。
捕獲と飼養には捕獲許可と飼養登録の両方が必要ですが、保護飼養には飼養登録だけの場合があります。
捕獲許可には申請するための必要書類、飼養登録には必要書類と3,400円の現金手数料、印鑑がいります。
また、飼養登録は年に1度の更新も必要です。
申請が通れば、許可証や登録票、足環が与えられ、晴れて飼育可能になります。
まとめ
これらの許可をきちんと貰わないと、違法となり、罰金や懲役が背負わされることになります。
飼育する事情があるなら申請を、見守るだけで済みそうなら、これが自然の摂理なのだと自分に言い聞かせて堪えましょう。