日本で多く見られる小さなトリ、メジロをご存知ですか?
メジロはスズメよりも身体が小さく、その姿はとても可愛らしいものです。
名前も覚えやすく、目の周りが白い為にメジロと呼ばれています。
そんなメジロですが、基本的に人間の手で育てる事は難しく、万が一何らかの状況でメジロを保護した場合は、専門家に連絡をとる必要があります。
今回は、その連絡の方法と、飼養したい場合の許可が降りるのかという疑問をご紹介致します。
メジロを保護したとき
メジロに限らず、野鳥を保護した時は専門の自治体に連絡を取る必要があります。
野生動物は”鳥獣保護法”という法律のもと、勝手に保護して飼育する事が禁止されています。
しかし、助けたい!と手を差し伸べたケースなど、善意で保護した場合はなるべく直ぐに自治体に連絡を取りましょう。
しかし、中には故意で保護して育てる方もいるため、取り締まりは厳しくなっています。
保護した際はなるべく早く、怪我をした野生動物を保護してくれる機関に連絡を取りましょう。
機関は自治体単位で存在するので、地元の自治体に連絡を取る事で直ぐに対応してくれるでしょう。
以下、主な自治体名と電話番号の一覧です。
(一部を掲載します)
- 北海道 環境生活部自然環境課 011-231-4111
- 青森県 環境生活部自然保護課 017-734-9257
- 岩手県 環境生活部自然保護課野生生物係 019-629-5371
- 秋田県 生活環境文化部自然保護課 018-860-1612
- 宮城県 自然保護課鳥獣保護班 022-211-2673
- 山形県 山形県環境エネルギー部みどり自然課 023-630-2208
- 福島県 自然保護課 024-521-7210
- 茨城県 生活環境部 環境政策課 029-301-2940
- 栃木県 自然環境課 028-623-3261
- 群馬県 自然環境課 027-226-2871
- 千葉県 千葉県環境生活部自然保護課 043-223-2107
- 埼玉県 環環部自然環境課 048-830-3140
- 東京都 環境局自然環境部 03-5388-3505
- 神奈川県 自然環境保全センター 046-248-0323
- 山梨県 森林環境部みどり自然課 055-223-1520
- 静岡県 環境局自然保護課 054-221-2545
- 長野県 森林づくり推進課 026-235-7272
- 新潟県 環境企画課鳥獣保護係 025-280-5152
- 富山県 生活環境文化部 自然保護課 076-444-3396
- 石川県 環境部自然環境課 076-225-1477
- 福井県 自然環境課 0776-20-0305
- 愛知県 環境部自然環境課 052-954-6230
- 岐阜県 岐阜県庁6階 環境生活部自然環境保全課 058-272-8231
- 三重県 自然環境室 059-224-2578
- 滋賀県 自然環境保全課 077-528-3483
- 京都府 森林保全課 075-414-5022
- 奈良県 農林部森林保全課鳥獣緑化保護係 0742-27-7480
- 和歌山県 環境生活部環境政策局自然環境室 06-6210-9619
- 大阪府 環境農林水産部動物愛護畜産課野生動物G 06-6210-9619
- 兵庫県 農政環境部環境創造局自然環境課 078-362-3463
- 岡山県 環境文化部自然環境課 086-226-7310
- 広島県 環境県民局 自然環境課 082-513-2931
- 鳥取県 公園自然課自然環境保全担当 0857-26-7872
- 島根県 農林水産部森林整備課鳥獣対策室 0852-22-5160
- 山口県 環境生活部自然保護課自然・野生動物保護班 083-933-3050
- 香川県 環境森林部みどり保全課 087-832-3462
- 徳島県 県民くらし安全局生活安全課 088-621-2262
- 愛媛県 県民環境部環境局自然保護課 089-912-2365
- 高知県 文化生活部 鳥獣対策課 088-823-9039
- 福岡県 環境部自然環境課 092-643-3367
- 佐賀県 生産振興部生産者支援課 095-895-2381
- 長崎県 環境部自然環境課 095-895-2381
- 熊本県 自然保護課 096-333-2275
- 大分県 農林水産部 森との共生推進室 森林環境保護班 097-506-3876
- 宮崎県 環境森林部 自然環境課 自然保護担当 0985-26-7291
- 鹿児島県 環境部自然保護課 099-286-2613
- 沖縄県 環境生活部自然保護課 098-866-2243
メジロは飼養出来る?
メジロは、飼育出来ません。
メジロは、無許可で違法に捕獲される事が多くなり、しかも高値で販売される事が増えてきてしまいました。
その為、自然に存在するメジロを守る為に、メジロの捕獲を許可しないという事になったのです。
その為勿論、飼育も許可されておらず、2012年4月に方が改訂される以前に飼育していたメジロについては、新たな申請と一年ごとの更新が必要となりました。
まとめ
メジロを善意で保護したらすぐに自治体に連絡を取り、自宅で飼育する事はないようにしましょう!