見た目が可愛らしく、鳴き声が美しいことから、昔から捕獲されたり飼われたりと愛されてきたメジロですが、紆余曲折を経て現在は禁止とされています。
だからと言って、何から何まで全て禁止と言うわけではなく、規制された条件に入っているのであれば、飼うことが許されるようです。
特別な理由で飼うのは違法ではない
鳥獣を捕獲する、飼うとなったら出てくるのが鳥獣保護法です。
もちろん、メジロも対象に入ります。
禁止されていることが数点あり、破ると罰金などの罰が待っています。
しかし、ペットにするといった愛玩目的でないなら違法ではなくなってくるのです。
禁止されている理由
メジロと言えば、愛らしい鳴き声ですね。
違法となる前は、自分のメジロの鳴き声が一番だという競走などのために、良い鳴き声を持つメジロが狙われ、捕獲されてきました。
時代が進むにつれて、他の種類の小鳥なども含めて捕まる数が増え、ついには乱獲されるまでになってしまいました。
生態の崩壊を防ぐのと、種の保存の観点から現在では鳥獣保護法で、捕獲する、愛玩目的で飼う、といったことが禁止されるようになったのです。
飼うのが違法になるまでの道のり
乱獲にまで至っていた時代、これを憂いに思った野鳥の会などの団体が法律的に禁止してほしいと都道府県などに訴えかけ、受理されたものの、最初の1950年にはメジロを含めた7種のみの野鳥の愛玩飼育が認められる結果になりました。
その後も審議を重ね、許可された種類の数が年々減り、2007年に1世帯で1羽のメジロだけ愛玩飼育が認められました。
そして2012年に、ついに全ての野鳥の愛玩飼育が認められなくなったのです。
ただし、病気やケガで弱っている個体を保護したい場合と、人工的に繁殖させたい場合に限り、役所などに申し出て捕獲の許可と飼うことの登録が認められれば、違法ではなくなります。
まとめ
こうして法律で定められはしたのですが、様々な抜け穴を上手く利用して密猟したり飼ったりしている所があるのが現状です。
例えば、今回取り上げた鳥獣保護法は日本国内産の鳥獣に限られ、海外から輸入されたものまでには範囲が届かないのです。
国内産のものを海外産とし、証明書もあるとなったら違法ではなくなります。
どこかの家庭や施設などで、1羽どころではなく何羽もメジロがいたり、許可されているという証である足環のないメジロがいたりしたら、正式に輸入されたものか密猟されたものと見て良いでしょう。