名前の通り、目の周りを白く縁取ることが特徴のメジロを、皆さんはご存知でしょうか。
春を告げる鳥として、多くの愛好家から愛され続けている野鳥ですが、その歴史は古く江戸時代から開かれていたとされています。
しかし、そんな可愛らしいメジロは、昨今ではどういった扱いをされているのか、メジロの飼育はどうしたらいいのかをまとめていきたいと思います。
メジロの飼育はどうしたらいいのか
目が大きく、サイズも小さめ、鳴き声も綺麗なメジロは、野鳥愛好家にとても人気がある鳥です。
しかし、そんなメジロは、実は法律で飼育を禁止されています。
それは、人間が無暗に自然界に介入してしまったことが原因と言えるでしょう。
法律にあるものが、「鳥獣保護法」といいます。
鳥や、獣といった、野生として存在している生物を保護、狩猟したりなどすることを適正化しようという法律です。
これに伴い、メジロも野鳥なので捕獲を禁止しているのです。
ただし、学術に対しての研究や、野鳥による生活環境や、住民への被害防止といったもののために、といった内容であるならば、それぞれの都道府県の知事や、環境省の大臣といった方に許可を貰えることが出来れば、捕獲を認めてもらうことが出来ます。
さらに、狩猟免許を取り都道府県の知事の許可を得ても、飼育可能になります。
罰金の値段、捕獲の許可方法
飼育は違法、捕獲も違法とされているメジロを、実際に許可なく捕獲すると、1年以下の懲役になる場合と、100万円以下の罰金を取られます。
そして、許可なく飼育すると、6か月以下の懲役になる場合、または50万円以下の罰金になります。
法人の場合は、5000万円以下の罰金となります。
法人は、守るべき基準が達していない場合、この処罰になります。
この守るべき基準とは、飼育する施設の構造や規模に関する事項(一定基準のおり型の施設で飼育されているか、逃走しないような強度や構造になっているか)に沿っているのか、飼育施設の管理方法に関する事項(定期的な点検をされているか、関係者ではない人間の接触を防止しているか、特定の動物を飼育している標識を掲示しているのか)、さらに管理方法に関する事項(施設以外の場所で飼育していないか、マイクロチップなどによって個体ごとに識別の措置を取っているのか)といったものになります。
以上が確実に守られていない場合、飼育することは無理だと言えるでしょう。
もしも捕獲し、飼育をしたい場合は、環境省のHPにある「特定動物飼養・保管許可申請書」を提出しないといけません。
まとめ
どんなに可愛いからといって、無暗に捕獲や狩猟することは絶対にいけないことです。
これを守ることで、自然環境を守ることにも繋がっていくのではないでしょうか。
一時の感情に惑わされることなく、正しい知識で向き合っていくのが重要だと思います。